ゴミ屋敷により近隣住民が被害を被らないために成立された条例を通称「ゴミ屋敷条例」と呼びます。
今回の記事では、ゴミ屋敷の条例について
- ゴミ屋敷条例の内容
- 条例の手続きの流れ
- ゴミ屋敷の改善方法
を徹底的に解説します。
ゴミ屋敷に住んでいる方、ゴミ屋敷条例について知りたい方はぜひ参考にしてください。
ゴミ屋敷の条例とは
通常、いくらゴミ屋敷であっても所有者がゴミと認識していなければ、近隣住民や役所の人間がゴミを強制的に片付けることはできません。
しかし、周辺に住んでいる人に迷惑をかけるほどのゴミ屋敷の場合、行政としてはどうにかしてゴミ屋敷を片付ける必要が出てきます。
このような時に、強制的にゴミ屋敷を片付けることができるように定められたのが「ゴミ屋敷条例」です。
ゴミ屋敷条例の内容は都道府県や市町村によって微妙に異なります。今回は例として、神奈川県横浜市のゴミ屋敷条例をご紹介します。
横浜市のゴミ屋敷条例の正式名称は「横浜市建築物における不良な生活環境の解消及び発生の防止を図るための支援及び措置に関する条例」です。
この条例では、ゴミ屋敷によって本人や近隣住民の生活環境に影響が及ぶと考えられる場合、ゴミ屋敷を解消して再発を防ぐことを目的にしています。
再発を防止するために、なぜゴミ屋敷の所有者がゴミを溜め込んでしまったのかを考え、原因究明と原因を解決するためのサポートをする取り組みが行われています。
ゴミ屋敷条例の手続きの流れ
ゴミ屋敷条例は、いきなりゴミを全て片付けるのではなく、いくつかの流れが有ります。ゴミ屋敷条例の手続きの流れは以下になります。
- 所有者や近隣住民からの相談
- 役所の調査
- 助言や指導
- 勧告
- 命令
- 行政代執行
はじめに、ゴミ屋敷に関する相談を受けることで役所が動きます。立ち入り調査などを行い、必要に応じて所有者へ助言をしたり指導をします。
この段階でゴミ屋敷が改善されれば良いのですが、改善されなければ次の段階である勧告が行われるのです。勧告や命令はある程度の強制力を持ち、所有者は従う必要があります。
これでもゴミ屋敷が改善しない場合は、最終段階の行政執行が行われます。行政代執行は、役所が強制的にゴミ屋敷のゴミを撤去したい排除をする措置です。行政代執行の費用は所有者が負担する必要があります。
行政代執行は最も強制力のある処置ですが、すぐに行われることはありません。ある程度の回数の勧告や命令が行われた上での、最終手段としての措置です。
なので、現在ゴミ屋敷に住んでいる人は、すぐに行政代執行が行われるかもと不安になる必要はありませんよ!
ゴミ屋敷を片付ける場合はプロの手を借りる
ゴミの量がゴミ屋敷レベルまで増えてしまうと、自分の手ではどうにもならない場合も多いでしょう。
そういった時はプロの手を借りるのが良いです。プロの中でも、不用品回収業者なら大量の不用品をまとめて回収してくれるので、手間なく家を綺麗にすることができます。
不用品を分別する手間も少なくて済むので、ゴミ屋敷の片付けにはぴったりです。
筆者がおすすめしている全国展開している不用品回収業者を、こちらの記事「神奈川県不用品回収業者の見積もりや選び方について」にてご紹介しているので合わせて読んでください。